(一社)青森県子ども会育成連合会は、地域で育む子ども会を目指しています。
一般社団法人青森県子ども会育成連合会定款
第1章 総 則
第1条 この法人は、一般社団法人青森県子ども会育成連合会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、青森県内市町村子ども会育成連合会組織の子ども会活動に関する事業の振興を図り、その活動を通して、子どもの社会性・協調性、青少年の社会生活に必要な徳性と心身の健全育成に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子ども会活動を通した地域社会の児童、青少年の健全な育成
(2)子ども会活動の指導及び育成
(3)野外活動、スポーツ、遊び等を通した子ども会活動の普及
(4)子ども会活動の安全、事故災害防止、健康の保持増進に関する事業
(5)子ども会の安全共済に関する事業
(6)子ども会活動のリーダー、指導者、育成者の養成及び研修に関する事業
(7)子ども会活動の充実に必要な調査・研究及び資料の発刊
(8)地域の子ども会活動の振興に功績のあった個人、団体の顕彰
(9)市町村子ども会育成連合会組織相互の連携及び関係団体との連絡と協力
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、主に青森県内において行うものとする。
第3章 代議員及び会員
第5条 この法人は次の正会員、名誉会員及び賛助会員をもって構成する。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した、市町村子ども会育成連合会に属する単位子ども会の団体
(2)名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会において推薦されたもの
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助する団体又は個人
2 この法人の正会員のうち、市町村子ども会育成連合会に属する25単位子ども会数から1の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙は、2年に1度、事業年度終了後3か月以内に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が会員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は会員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
9 この法人の正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照法等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第6条 この法人の正会員になろうとする単位子ども会団体は、入会申込書と年会費を添えて、市町村子ども会育成連合会の会長を通してこの法人の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 この法人の名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 賛助会員になろうとする者は、所定の申込用紙に記入のうえ、会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は毎年、総会において決めた額を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第8条 代議員及び会員は、退会届を、市町村子ども会育成連合会会長を通してこの法人の会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 代議員及び会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該代議員又は会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により代議員又は会員を除名する場合は、当該代議員又は会員に、その旨を総会の1週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
第10条 代議員及び会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(2)破産手続き開始の決定を受けたとき。
(3)第7条の会費を2年以上滞納したとき。
(4)退会したとき。
(5)除名されたとき。
第4章 会員総会
第11条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)代議員及び正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
第13条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年5月に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員から、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、開催の請求があったときは、会長は30日以内に総会を開催しなければならない。
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 代議員により臨時総会の開催の請求があったときは日時、場所、目的である事項その他の必要な事項を記載した書面により、総会の日の15日前までに招集の通知を発しなければならない。
第15条 総会の議長は、総会に出席した代議員の中から選出する。
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
第17条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定のほか、代議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定められた時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して、書面による議決権の行使を行うことができる。
第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する者が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)代議員及び会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
3 第1項の規定にかかわらず、代議員及び会員の除名の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する者が出席し、出席した代議員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
4 理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条の定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数、代議員数の現在数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)その他法令で定める事項
第5章 役 員
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上16名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は、この法人の監事を兼ねることができない。
4 この法人の監事には、この法人の理事及びその親族その他特殊な関係がある者並びにこの法人の事務局員が含まれてはならない。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、その職務執行に係る業務を行う。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の企画全般と運営推進に当たるとともに、事務局の業務を統括する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前号の報告をするため必要があると認めるときは、会長に対して、臨時理事会の招集を請求することができる。
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第26条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の常務理事及び事務局長に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
第30条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、毎年4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第23条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第31条 理事会は、会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が当該理事会を招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の請求があったときは、当該請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して、通知を発しなければならない。
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の4分の3以上が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席できなかった場合は、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 資産及び会計
第35条 この法人の基本財産は、別表のとおりとする。
2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計画書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 顧問及び参与
第40条 この法人に任意の機関として、顧問・参与を置くことができる。
2 顧問・参与は、次の職務を行う。
(1) 会長及び副会長の諮問に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
3 顧問・参与の選任及び解任は、理事会において決議する。また、任期は、2年を限度とする。ただし、再任を妨げない。
4 顧問・参与は、無報酬とする。
第9章 事 務 局
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び事務局職員は、理事会において任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第10章 委 員 会
第42条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議を経て、総務委員会、広報委員会、表彰選考委員会、専門指導委員会又はコンプライアンス委員会(特別委員会)を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、青森県において発行する東奥日報に掲載する方法による。
第13章 委 任
第47条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は矢野均、副会長は庭田良二、常務理事は阿部博明とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
別表 基本財産(第35条関係)
財産種別 |
場所・物量等 |
定期預金 |
みちのく銀行 1,000,000円 |
会 費
・正会員 単位子ども会個人 |
1人 |
年会費 |
250円 |
・市町村子ども会育成連合組織 |
. |
||
単位子ども会数 |
10単会以内 |
10,000円 |
|
11〜20 |
15,000円 |
||
21〜40 |
|
20,000円 |
|
41〜60 |
|
25,000円 |
|
61〜80 |
|
30,000円 |
|
81〜100 |
|
35,000円 |
|
101以上 |
|
40,000円 |
|
・賛助会員 |
1口 |
|
10,000円 |
委 員 会 規 定
定款 第42条により次の通りとする
・ 各委員会に正副委員長をおく。その選任は委員の互選とする。
(総務委員会)
1.総務委員会は、会長、副会長、常務理事及び委員をもって構成する。
2.委員は役員の中から会長が委嘱する。
3.委員の任期については第24条を準用する。
4.会議の議長は、委員長がこれにあたる。
5.総務委員会は、委員長が招集し、次の事項を協議する。
一 事業の企画、運営に関すること。
二 財政に関すること。
三 定款、諸規定に関すること。
四 その他必要なこと。
(専門指導委員会)
1.専門指導委員会は、会長、副会長、常務理事及び委員をもって構成する。
2.委員は、専門指導員をもってあてる。(別紙3)
3.委員の任期については、2年とする。
4.会議の議長は、委員長がこれにあたる。
5.専門指導委員会は、委員長が招集し、次の事項を協議する。
一 指導員、指導者の養成及び研修に関すること。
二 調査、研究に関すること。
三 指導資料作成に関すること。
四 その他必要なこと。
(広報委員会)
1.広報委員会は、会長、副会長、常務理事及び委員をもって構成する。
2.委員は、役員の中から会長が委嘱する。
3.委員の任期については、第24条を準用する。
4.会議の議長は、委員長がこれにあたる。
5.広報委員会は、委員長が招集し、次の事項を協議する。
一 機関紙の発行に関すること。
二 調査、指導資料及び記録集等の発行に関すること。
三 その他必要なこと。
(表彰委員会)
1.表彰委員会は、会長、副会長、常務理事及び委員をもって構成する。
2.委員は、役員の中から会長が委嘱する。
3.委員の任期については、第24条を準用する。
4.会議の議長は、委員長がこれにあたる。
5.表彰委員会は、委員長が招集し、次の事項を協議する。
一 表彰に関すること。
二 表彰に値することの調査、記録に関すること。
三 その他必要なこと。
(特別委員会)
1.本会は、必要と認めた場合、特別委員会を設けることができる。
2.特別委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.コンプライアンス委員会
附 則
1.本規定は平成26年一般社団法人登記日をもって施行する。
一般社団法人青森県子ども会育成連合会 表彰規定
(目 的)
第1条 子ども会並びに子ども会活動助成にあたっている指導者(指導者組織を含む)育成者に対 して、その業績を表彰し、今後における子ども会活動の振興をはかることをもって目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者を個人及び団体とし、対象は次のとおりとする。
1 団体表彰
子ども会、指導者及び育成組織とし、10年以上にわたり継続して活動し、その業績が顕著で あるもの。
2 個人表彰
(1)指導者、育成者とし、15年以上にわたり継続して子ども会活動の指導又は育成に従事し 、その功績が顕著であるもの。
(2)年少指導者として、長年にわたりリーダーとして活動が顕著であるもの。
(推薦方法)
第3条 被表彰者及び団体の推薦は、次のいずれかによる。
(1)各市町村子ども会連合体の代表者より推薦があり、既に連合体の代表者によって表彰さ れたもの。
(2)本会の理事会が推薦し、会長が適当と認めたもの。
2 前項にもとづく推薦者は、次の区分によりそれぞれの推薦を行うことができる。
(1)子ども会
(2)ジュニアリーダー組織
(3)年少指導者
(4)成人指導者並びに育成者
(5)指導者組織並びに育成組織
3 前項の区分による推薦の数は、市町村連合体あたりの単位子ども会数により次の通りとする 。
(1)10単位子ども会 各1件
(2)30単位子ども会 各3件
(3)50単位子ども会 各4件
(4)80単位子ども会 各5件
(5)100単位子ども会 各8件
(6)101以上 各10件
(表 彰)
第4条 表彰は青森県教育委員会と協議のうえ、連盟でこれを行う。
2 表彰の時期は毎年1回とし、総会又は研究大会の席上において行う。
3 被表彰者(団体)には、表彰状並びに記念品を贈呈する。
(選 考)
第5条 選考は、会長、副会長、常務理事、理事若千名及び県教育委員会をもって構成する選考委 員会で行う。
2 前項の理事若干名については、理事の中から理事会の承認を得て会長が指名する。
(全国表彰の推せん)
第6条 本会は、全国子ども会連合会が行う表彰規定にもとづく候補者(団体)を、被表彰者の中 から三役会議において決定し、推せんする。
(その他の顕彰)
第7条 本表彰規定にもとづかない顕彰ならびに感謝状の贈呈等を行う場合は、その都度理事会に おいて決定する。
附 則
1.表彰手続等、詳細は別に定める。
2.本規定は昭和50年5月18日より施行する。
3.本規定は昭和54年5月20日より施行する。
4.本規定は昭和60年5月26日より施行する。
5.本規定は平成3年5月26日より施行する。
6.第3条1項の規定について、市町村連合体において表彰規定を設けていない場合は、等分の間 、これに準ずる表彰歴を有するものとする。
7.本規定は平成21年5月31日より施行する。
補 則 事 項
表彰規定に関する補則事項は次のとおりとする。
1.附則第6項における「準ずる表彰歴」とは、次の場合をいう。
市町村長、市町村教育長、市町村社会福祉協議会会長、青少年育成市町村民会議会長による表彰。
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